関税法基本通達 7-18(抜粋)
事前照会に対する文書回答の手続等
関税法基本通達7-18(2)イ
文書による回答を求められた場合における関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については次による。ただし、インターネットによる照会で、照会者が後記7―19―2 に規定する切替えを希望する場合はこの限りでない。
(2) 対象となる照会の範囲
関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会で、次の要件のすべてを満たす照会を、下記(3)から(10)までの手続の対象とするものとする。
イ 架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であること
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