関税率表 第29類
関税率表第29類注3、号注2
第 29 類 有 機 化 学 品
注
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
号注
2 第 29 類の注3の規定は、この類の号には適用しない。
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関税率表第29類注3、号注2
第 29 類 有 機 化 学 品
注
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
号注
2 第 29 類の注3の規定は、この類の号には適用しない。
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