関税法 第42条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年2月6日 11:54 保税蔵置場の許可関税法第42条第2項2 前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。 ダウンロード copy #関税法第42条 #KKU20 #KKU48 #KKM442 #関税法第42条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート