■Answer.
②豚の原皮
■Commentary.
第5類注1(b)の規定により、豚の原皮は関税率表第5類から除外され第41類に属し、同表第41類注1(a)の規定により、豚の原皮くずは、第41類から除外され第05.11項に分類される。また、豚毛(結束し又は房状にしたものではない。)は、第05.02項の規定により、第05.02項に分類される。原皮(第41類)と原皮くず(第5類)は、所属する類が異なるので注意が必要である。
■Reference.
第5類注1(b)
第5類総説
第05.02項
第41類注1(a)
第41類総説
第41.03項
第05.11項
■Question collection
通関実務問題集
まとめ問題集