A. 品目分類 第5類【HOR128】

■Answer.

②豚の原皮


■Commentary.

第5類注1(b)の規定により、豚の原皮は関税率表第5類から除外され第41類に属し、同表第41類注1(a)の規定により、豚の原皮くずは、第41類から除外され第05.11項に分類される。また、豚毛(結束し又は房状にしたものではない。)は、第05.02項の規定により、第05.02項に分類される。原皮(第41類)と原皮くず(第5類)は、所属する類が異なるので注意が必要である。

■Reference.

第5類注1(b)
第5類総説
第05.02項
第41類注1(a)
第41類総説
第41.03項
第05.11項

■Question collection

通関実務問題集
まとめ問題集


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