A. 記帳、届出、報告等 【TKS8】
■Answer.
③二つ
『許可』→『作成』
『7年間』→『3年間』
■Commentary.
正しくは、
通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その『作成』の日後『3年間』保存しなければならない。
である。
■Reference.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)
通関業法施行令第8条第2項第1号、第3項(記帳及び書類の保存)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.