関税率表の解釈に関する通則 通則2(抜粋)
通則2(b)
(b)各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従って決定する。
解 説
通則2(b)(二以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属)
(Ⅹ)通則2(b)は、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品及び二以上の材料又は物質から成る物品に関するものである。この通則が適用される項は、材料又は物質が記載されてある項(例えば、05.07 項のアイボリー)及び特定の材料又は物質から成る物品であることを示す記載のある項(例えば、45.03 項の天然コルクの製品)である。この通則は、項又は部若しくは類の注に別段の定めがない場合のみに適用される(例えば、15.03 項のラード油は混合してないものと定められているので、この規定は適用されない。)。
調製品である混合物で、部もしくは類の注又は項の規定にそのようなものとして記載されているものは、通則1の原則に従ってその所属を決定する。
(ⅩⅠ)この通則の効果は、ある材料又は物質について記載した項の範囲を拡大して、各項には当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むようにすることである。
また同様に、この通則の効果は、特定の材料又は物質から成る物品について記載した項の範囲を拡大して、各項には、部分的に当該材料又は物質から成る物品を含むようにすることである。
(ⅩⅡ)しかしながら、この通則は、通則1の規定上、項の記載に該当すると認められない物品までも含むように項の範囲を拡大するものではない。この問題は、他の材料又は物質を添加することにより項に記載する種類の物品の特性が失われる場合に生ずる。
(ⅩⅢ)したがって、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品及び二以上の材料又は物質から成る物品が、この通則を適用した結果、二以上の項に属するとみられる場合には、通則3の原則に従って所属を決定しなければならない。
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