■Answer.
1.○
■Commentary.
煎った落花生をすりつぶしてペースト状にしたものは、第20.08項の規定により、その他の調製をした植物の食用の部分(植物の調製品)として第20.08項に属することとなる。
関税率表(抜すい)
第20.08項 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
■Reference.
第20.08項解説
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集