A. 入国者の輸入貨物に対する簡易税率【RKM281】
■Answer.
2.×
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、関税定率法第3条の2(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づき、原則として入国者の輸入貨物に対する簡易税率によることとされているが、入国者が当該簡易税率の適用を希望しない場合は、一般の関税率(関税率表の税率)が適用される。
■Commentary.
1. 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した関税定率法別表の付表第一(入国者の輸入貨物に対する簡易税率表)によることとされている。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、一般の関税率(関税率表の税率)が適用される。
■Related past questions.
Q. 少額輸入貨物に対する簡易税率【RKM54】(第46回)
■Reference.
関税定率法第3条の2第1項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)
関税定率法第3条の3第1項(少額輸入貨物に対する簡易税率)
■Question collection.
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