A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM146】
■Answer.
2.×
真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当しないものとして取り扱われる。
■Commentary.
真正な原産地以外の国の著名な風景が表示されている外国貨物は、原則として原産地について誤認を生じさせる表示に該当しないものとして取り扱われることとなっている。
■Reference.
関税法基本通達71-3-4(2)
関税法第71条
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 誤認を生じさせる表示とは?【TWA311】
■Question collection.
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