A. 輸入してはならない貨物【KKM456】
■Answer.
2.×
■Commentary.
特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができるとされている。育成者権者についても、税関長に対して、自己の育成者権を侵害すると認める貨物に関し、認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
■Reference.
関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
■Question collection.