A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入 【KKM610】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないこととされている。
したがって、税関長は、輸入申告をした者に、当該外国貨物を廃棄させることはできない。
■Reference.
関税法第71条第2項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 偽った表示とは?【TWA635】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 廃棄とは?【TWA504】
■Question collection.
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