A. 関連業務【TKM178】

■Answer.

1.○


■Commentary.

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができるとされている。「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、通関業法第2条第1号(定義)に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいうとされ、次の手続が含まれている。

①事前教示照会(関税法第7条に規定する教示の求め)
②不開港出入許可申請
③外国貨物仮陸揚届
④見本一時持出許可申請
⑤保税地域許可申請
⑥外国貨物運送申告
⑦ 輸出差止申立又は輸入差止申立に対する意見書提出
⑧関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請

したがって、設問は正しいこととなる。

■Reference.

通関業法第7条
通関業法基本通達7-1(1)イ
関税法第7条第3項
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 関連業務とは?【TWA126】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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