関税率表 第39.10項

第 39 類 プラスチック及びその製品

39.10 シリコーン(一次製品に限る。)

この項のシリコーンは、分子内に二以上のけい素-酸素-けい素結合を含み、かつ、けい素原子に直接けい素-炭素の形で結合している有機の基を含む化学的に単一でない物品である。
これらは、高い安定性を有し、液状、半固体状又は固体状のものがあり、シリコーン油、シリコーングリース、シリコーン樹脂及びシリコーンエラストマーを含む。
(1)シリコーン油及びシリコーングリースは高温又は低温で安定性のある潤滑剤、揆水用含浸剤、誘電剤、消泡剤及び離型剤等として使用する。シリコーングリース又はシリコーン油を含む混合物から成る潤滑油調製品の場合は、27.10 項又は 34.03 項に属する(当該項の解説参照)。
(2)シリコーン樹脂は主として高温度での安定性が要求されるワニス、絶縁塗料又は防水塗料の製造に使用する。シリコーン樹脂は、また補強材料としてガラス繊維、石綿又は雲母を使用した積層品の調製、柔軟成型及び電気部品の封入に使用する。
(3)シリコーンエラストマーは、40 類の合成ゴムの定義に合致しないが、高温又は低温で変化しない伸張性を有する。この性質は高温又は低温で使用される機器のワッシャーその他のパッキングの製造に適している。医療分野における応用は、脳水腫の場合に使用する自動脳バルブの製造である。
重合体(共重合体を含む。)、化学的に変性させた重合体及びポリマーブレンドの所属の決定については、この類の総説を参照すること。
この項には、34 類の注3の条件に合致するシリコーンを含まない(34.02)。


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