A. 輸入を許可された貨物とみなすもの【KKM186】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入申告が不要とされている郵便物のうち、関税法第76条第5項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した又は当該検査の必要がない旨を通知したもの)は、輸入を許可された貨物とみなされず、日本郵便株式会社から交付された郵便物が、輸入を許可された貨物とみなされるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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