Q. 特恵関税等【ZOM13】
■Question.
下記参考資料を参照し、下記物品がB国の原産品とされる場合は○、そうでない場合は×
A国で製造されたトマトピューレ(第20.02項)を材料として特恵受益国等であるB国で製造されたトマトケチャップ(第21.03項)
(参考資料)
関税暫定措置法施行規則別表(抜粋)
関税定率法別表の番号
第21.03項
生産された物品
ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードのうち
ソース、ソース用の調製品及び混合調味料
原産品としての資格を与えるための条件
第二一・〇三項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあっては、原産品であるトマトからの製造に限る。)
■Choice.
1.○
2.×
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