Q. 特恵関税等【ZOM13】

■Question.

下記参考資料を参照し、下記物品がB国の原産品とされる場合は○、そうでない場合は×

A国で製造されたトマトピューレ(第20.02項)を材料として特恵受益国等であるB国で製造されたトマトケチャップ(第21.03項)


(参考資料)

関税暫定措置法施行規則別表(抜粋)

関税定率法別表の番号

第21.03項


生産された物品

ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードのうち

ソース、ソース用の調製品及び混合調味料


原産品としての資格を与えるための条件

第二一・〇三項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあっては、原産品であるトマトからの製造に限る。)


■Choice.

1.○


2.×


#乙仲塾関税暫定措置法

#乙仲塾特恵関税等

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