A. 証明又は確認【KKM650】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品が関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入される場合であっても、輸入規制の確実な実施を期するため、、例外なく、関税法第70条(証明又は確認)の規定が適用されることとなる。
■Reference.
関税法第70条(証明又は確認)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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