Q. 品目分類 第8類【HOR145】
■Question.
下記参考資料を参照し、下記設問が正しい場合は○、そうでない場合は×
関税率表第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に含まれる物品には、砂糖その他の甘味料が添加されたものは一切含まれない。
参考資料(関税率表(抜粋))
第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
注
1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
(a)保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
(b)外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)
ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
08.01 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
08.02 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
08.03 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
08.04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
08.05 かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
08.06 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
08.07 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
08.08 りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。)
08.09 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)
08.10 その他の果実(生鮮のものに限る。)
08.11 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
08.12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
08.13 乾燥果実(第 08.01 項から第 08.06 項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
08.14 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
■Choice.
1.○
2.×
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