A. 課税物件の確定の時期【KKM704】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、原則として、当該貨物の輸入申告の時における現況によることとされているが、輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたもの(賦課課税方式が適用される輸入郵便物)については、関税法第4条第1項第6号(課税物件の確定の時期)の規定により、当該提示がされた時における現況によるとされている。
■Reference.
関税法第4条第1項第6号
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 賦課課税方式とは?【TWA19】
T. 課税物件とは?【TWA106】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?