A. 関税法上の罰則【KOM108】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
■Reference.
関税法第111条第1項第2号
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.