通関業法施行令 第8条(抜粋)
記帳及び書類の保存
通関業法施行令第8条第4項
4 第一項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
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通関業法施行令第8条第4項
4 第一項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第二項第一号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
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