A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM214】
■Answer.
2.×
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであり、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2以下の原則に定めるところに従って決定する。
■Commentary.
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであり、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2以下の原則に定めるところに従って決定することとなっている。したがって、物品の所属は、項の規定のみに従うのではなく、これに関係する部及び類の注の規定にも従うこととなる。
■Reference.
■Question collection.
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