関税法基本通達 2-14(抜粋)

本邦等の範囲

関税法基本通達2-14(3)

法第 2 条の規定その他法の規定において本邦等の範囲については、それ
ぞれ次による。

(3) 「外国」の一部を成しているとされる領海の範囲は、当該国の基線から
12 海里までの海域(注)とする。ただし、12 海里未満の領海幅員を設定し
ている国については、当該国の領海幅員のみの海域を「外国」として取り
扱うこととする。(注)12 海里超の領海幅員を主張している国であっても、当該国の領海の範囲は、その基線から 12 海里の海域とするが、実務上は、わが国の船舶が採捕した水産物が関税定率法基本通達(昭和 47 年蔵関第101 号)14 の 3―1(外国で採捕した水産物等の免税)の(5)に規定する書類により 12 海里以内の水域で採捕されたものであることが明確に確認できる場合にのみ、当該水産物を「外国で採捕されたもの」、つまり、「外国貨物」として取り扱い、それ以外の場合には便宜「公海及び外国の排他的経済水域の海域で採捕されたもの」、つまり、「内国貨物」として取り扱うこととする。

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