■Answer.
2.×
■Commentary.
第94類注2の規定により、 第94.01項から第94.03項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属するとされているが、第94類注1(b)の規定には、第70.09項の鏡(ガラス鏡)で床又は地面に置いて使用するように設計したものについては、第94.03項から除外され、第70.09項に属することとされている。
■Reference.
第94類注1(b)
第94類注2
第70.09項
第94.03項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集