■Question.
輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、税関長は、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させる方法によりその確認をすることができる。
■Choice.
■Related question.
#特恵関税等正誤 #特恵受益国等原産品であることの確認正誤 #特恵受益国等正誤 #H30関税暫定措置法改正施行正誤