A. 品目分類 第88類【HOR84】

■Answer.

③航空機用エンジン(ピストン式火花点火内燃機関)


■Commentary.

航空機用エンジン(ピストン式火花点火内燃機関)は、第84.07項の規定により、ピストン式火花点火内燃機関として第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品に分類される。パラグライダーは、第88.04項の規定により、落下傘として第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品に分類される。飛行機の燃料タンクは、第88.03項の規定により、飛行機の部分品として第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品に分類される。

■Reference.

第88.04項
第88.03項
第84.07項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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