A. 許可の承継【TKM366】
■Answer.
2.×
分割をした法人が引き続き通関業の許可を受けているものとみなすというような規定はない。
■Commentary.
①通関業者について通関業を承継させる分割があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。②財務大臣は、分割により通関業を承継した法人について通関業の許可の基準のいずれかに適合しない場合又は欠格事由のいずれかに該当する場合には、その承継の承認をしない。③財務大臣は、その承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について通関業の許可の規定に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。④財務大臣は、その承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。⑤通関業法において、通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該分割をした法人が引き続き当該許可を受けているものとみなすとされる規定はない。
■Reference.
通関業法第11条の2第4項、第5項、第6項、第7項(許可の承継)
■Question collection.
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