A. 貨物の検査場所【KKM310】
■Answer.
1.○
特例輸入者が税関長の指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとするときは、同法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定による当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。
■Commentary.
税関長の指定した場所以外の場所で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとするときは、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないとされているが、特例輸入者についても同様とされている。
■Reference.
関税法第69条第2項
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
■Question collection.
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