Q. 関税法の用語の定義【KKM62】

■Question.

燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #船用品正誤 #関税法第2条正誤

■Question level.

#関税法難易度2正誤

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