Q. 関税法の用語の定義【KKM62】
■Question.
燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #船用品正誤 #関税法第2条正誤
■Question level.
■Question.
燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。
■Choice.
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