A. 許可の承継【TKM362】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業法第11条の2第6項(許可の承継)の規定により、財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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通関業法第11条の2第6項(許可の承継)の規定により、財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができるとされている。
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