関税率表 第88.02項

第 88 類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

88.02 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット
-ヘリコプター
8802.11--自重が 2,000 キログラム以下のもの
8802.12--自重が 2,000 キログラムを超えるもの
8802.20-飛行機その他の航空機(自重が 2,000 キログラム以下のもの)
8802.30-飛行機その他の航空機(自重が 2,000 キログラムを超え 15,000 キログラム以下のもの)
8802.40-飛行機その他の航空機(自重が 15,000 キログラムを超えるもの)
8802.60-宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット

この項には次の物品を含む。
(1)空気より重い航空機で機械推進式のもの:このグループには、飛行機(陸用機、水上機及び水陸両用機)、ジャイロプレーン(垂直軸の回りを自由に回転する回転翼を一以上有するもの)及びヘリコプター(機械的に駆動する回転翼を一以上有するもの)を含む。
これらの航空機は軍事用、人員若しくは貨物の輸送用、訓練用、航空写真用、農作業用、救助用、消火用又は気象学その他の科学用に使用する。
地上又は他の航空機から無線誘導により操縦される航空機及び道路走行車両として兼用することができる航空機は、この項に属する。
(2)宇宙飛行体:大気圏外を飛行することができるもの(例えば、通信衛星及び気象衛星)
(3)宇宙飛行体打上げ用ロケット:この機能は、搭載物を地球の周回軌道に乗せること(人工衛星打上げ用ロケット)又は搭載物を地球以外の重力場に運搬すること(宇宙飛行体打上げ用ロケット)である。これらのロケットは、重力飛行の最終時点において 7,000 メートル/秒を越える終端速度を当該搭載物に与えるものである。
(4)衛星軌道をとらない打上げ用ロケットは、放物軌道をとり、かつ、地球の大気圏を超えて、一般的には科学的又は他の技術的目的のための器具を運搬するためのものであり、回収可能な弾頭の形状であるかないかを問わない。弾頭が投下される場合、これらのロケットには、7,000 メートル/秒を超える終端速度は与えられない。弾頭は、回収のために落下傘によって地球表面に戻ることもある。
ただし、この項には野戦用ロケット、誘導ミサイル(例えば、「弾頭ミサイル」)及び弾頭に与えられる終端速度が 7,000 メートル/秒を超えない類似の弾薬を含まない(93.06)。それらは、弾薬、例えば、爆薬、子弾、化学薬剤を到達させるものであり、放物軌道をとった後、弾頭を目標物に命中させるものである。

この項には次の物品を含まない。
(a)模型(正確な縮尺で製作してあるかないかを問わない。)で、例えば、装飾用に使用するもの(例えば、44.20 又は 83.06)及び単に実物説明用のみに使用するもの(90.23)
(b)がん具又は娯楽用の模型(95.03)


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