関税率表 第11.02項
第 11 類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
11.02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102.20-とうもろこし粉
1102.90-その他のもの
この項には、小麦粉及びメスリン粉以外の粉(すなわち、10 類の穀物の製粉により得た粉状の物品)を含む。
ライ麦、大麦及び裸麦、オート、とうもろこし(殻とともに又は殻を除いて、コーンコブ全体を粉にしたものを含む。)、グレーンソルガム、米及びそばを製粉した物品は、11 類の注2(A)に規定するでん粉の含有率及び灰分の含有率の要件を満たし(総説参照)、かつ、11 類の注2(B)において必要とされる標準ふるいに対する通過基準に合致する場合には、粉としてこの項に属する。
この項の粉には、品質改善のため無機りん酸塩、酸化防止剤、乳化剤、ビタミン又は調製したベーキングパウダー(self-raising flour)が極く少量添加されていてもよい。
また、この項には、でん粉を糊化するために熱処理した膨張穀粉(swelling(pregelatinised)flour)を含む。これは、19.01 項の調製品、ベーカリー用改良剤又は動物用の飼料の製造に、また、繊維工業、製紙工業、冶(や)金工業(鋳物用の中子粘結剤の調製)等の工業において使用する。
調製食料品として使用するため、更に加工した粉又は他の物質を加えた粉は含まない(通常19.01)。
また、この項には、ココアを混合した粉を含まない(完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の 40%以上のものは 18.06 項、40%未満のものは 19.01 項)。
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