関税定率法施行令 第39条(抜粋)
再輸出免税貨物の輸出の手続
関税定率法施行令第39条第4項
4 法第十七条第三項 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号 の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸出入者の特例申告貨物であるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。
一 再輸出貨物の品名及び数量
二 再輸出貨物の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号
三 再輸出貨物の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに第二項の規定による交付がされた年月日