通関業法 第17条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年2月3日 09:09 名義貸しの禁止通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。 ダウンロード copy #TKM150 #TKU67 #TKM360 #TKM258 #TKU22 #TKU44 #TKU93 #TKM286 #通関業法第17条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート