関税法 第95条(抜粋)
税関事務管理人
関税法第95条第1項、第2項
個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この項及び第三項において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
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