ATA条約 第5条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年11月29日 12:14 ATAカルネによる輸入が行なわれる物品の再輸出のために定められる期間は、いかなる場合にも、そのカルネの有効期間をこえてはならない。 ダウンロード copy #SKM24 #SKM4 #ATA条約第5条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート