A. 証明又は確認【KKM645】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入貿易管理令第18条(権限の委任)の規定により、経済産業大臣の承認権限が税関長に委任される貨物については、関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定は適用されないとする例外的な規定はないので、当該委任される貨物であっても、輸入規制の確実な実施を期するため、輸入申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないとされている。

■Reference.

関税法第70条第1項(証明又は確認)
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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