関税暫定措置法施行規則 第8条(抜粋)
完全に生産された物品の指定
関税暫定措置法施行規則第8条第8号
令第二十六条第一項第一号 (原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの
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完全に生産された物品の指定
関税暫定措置法施行規則第8条第8号
令第二十六条第一項第一号 (原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの
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