Q. 税額の確定方式【KKM578】
■Question.
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#税額の確定方式正誤 #税額の確定方式カテゴリー正誤 #関税法第6条の2正誤
■Question.
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
■Choice.
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