関税率表 第96.16項
第 96 類 雑 品
96.16 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド
9616.10-香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部
9616.20-化粧用のパフ及びパッド
この項には、次の物品を含む。
(1)香水用噴霧器、ブリリアンティン用噴霧器その他これらに類する化粧用噴霧器:卓上用のものであるか携帯用のものであるかを問わず、また、個人用のものであるか職業用のものであるかを問わない。
これらは、通常、ガラス、プラスチック、金属その他の材料製の瓶状の貯槽から成り、これに取付具を装着する。取付具は噴霧機構を有する頭部及び空気圧バルブ(紡織用繊維製の網で包んである場合がある。)又はピストン装置から成る。
(2)化粧用噴霧器の取付具
(3)化粧用噴霧器の頭部
(4)各種化粧用(おしろい、ほおべに、タルカムパウダー等)のパフ及びパッド:これらは、各種材料(白鳥又はけわたかもの羽毛、皮、獣毛、パイル織物、フォームラバー等)から作られ、アイボリー製、かめの甲製、骨製、プラスチック製、卑金属製、貴金属製又は貴金属を張った金属製の柄若しくはトリミングを有するか有しないかを問わず、この項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)単独で提示する香水噴霧器用の容器(瓶等)(構成する材料により該当する項に属する。)
(b)ゴム製のバルブ(40.14)
(c)84.24 項の散布用又は噴霧用の機器
(d)84.76 項の香水噴霧機