関税定率法基本通達 20-1(抜粋)
用語の意義
関税定率法基本通達20-1(2)
法第 20 条の規定に関する用語の意義については、次による。
(2) 「返送のため、輸出するとき」には、輸入された貨物を輸出者の指示に従つて当該輸出者以外の者に輸出するときを含む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
用語の意義
関税定率法基本通達20-1(2)
法第 20 条の規定に関する用語の意義については、次による。
(2) 「返送のため、輸出するとき」には、輸入された貨物を輸出者の指示に従つて当該輸出者以外の者に輸出するときを含む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?