A. 課税物件の確定の時期 【KKM596】

■Answer.

2.×

■Commentary.

総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについての課税物件の確定の時期は、当該貨物の輸入申告の時における現況(総保入承認を受けずに輸入する場合)又は総合保税地域に置かれた場合には、当該総合保税地域に置くことが承認された時(総保入承認を受けた場合)とされている。尚、総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの(当該総合保税地域において外国貨物のまま販売又は消費をすることを目的とする場合)についての課税物件の確定の時期は、当該貨物を総合保税地域に入れることの届出がされた時における現況によることとされている。

■Reference.

関税法第4条(課税物件の確定の時期)
T. 総合保税地域とは?【TWA59】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 課税物件とは?【TWA106】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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