国税通則法 第29条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月24日 17:06 更正等の効力国税通則法第29条第2項2 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 ダウンロード copy #KKM347 #国税通則法第29条第2項 #国税通則法第29条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート