国税通則法 第29条(抜粋)

更正等の効力

国税通則法第29条第2項

2  既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

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