A. 製造用原料品の減税又は免税【RKM121】
■Answer
1.○
■Commentary.
飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するため輸入されるとうもろこしであって、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることできるとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
■Question collection.
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