関税法 第12条(抜粋)

延滞税

関税法第12条第9項第6号

9  第一項及び第十一項第一号において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)とする。

六  この法律又は関税定率法 その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 

当該事実が生じた日

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