A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM5】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者と原材料である貨物を輸出した者が異なる場合で関税の軽減を受けるには、その原材料の輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付する必要がある。したがって、設問は正しい。尚、原材料の輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付しなかった場合は、関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物を輸出した者でなければならない。
■Reference.
関税暫定措置法第8条
関税暫定措置法施行令第22条第2項
関税暫定措置法施行令第23条第2項
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類とは?【TWA295】
■Question collection.
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