A. 輸出又は輸入の許可【KKM801】

■Answer.

1.○


本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続を要する。

■Commentary.

1. 貨物を輸出(内国貨物を外国に向けて送り出すこと)しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2. 本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物であるから、内国貨物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続(上記1.の手続)を要する。

■Related past questions.

Q. 輸出又は輸入の許可 【KKM480】(第49回)
Q. 輸出又は輸入の許可【KKM199】(第46回)

■Reference.

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法第2条第1項第2号、第4号(定義)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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