Q. 名称の使用制限【TOM10】

■Question.

通関業法第40条第2項(名称の使用制限)は、通関士でない者が名刺に通関士と表示するほか口頭で表示することも制限している。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#名称の使用制限正誤 #名称を使用するの意義正誤

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