A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM31】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により、関税の軽減を受けることができる製品は、同項各号に掲げる製品に限定されている。
【関税の軽減を受けることができる製品】
①一部の皮革製品
②一部の繊維製品
③革製履物の甲
■Reference.
■Question collection.
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