A. 課税価格の決定の原則【RKM149】
■Answer
2.×
買手が売手の本邦における総販売代理店である場合は、課税価格の決定に当たり、売手と買手との間に特殊関係があることとはならない。
■Commentary.
特殊関係の範囲は、関税定率法施行令第1条の8に規定されており、買手が売手の本邦における総販売代理店である場合は、当該範囲には含まれておらず、課税価格の決定に当たり、売手と買手との間に特殊関係があることとはならない。
■Reference.
関税定率法第4条第2項第4号
関税定率法施行令第1条の8
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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