A. 通関士の資格の喪失【TKM58】
■Answer.
1.○
■Commentary.
偽りその他不正の行為により所得税を免れて罰金刑に処せられた通関士は、欠格事由に該当することとなり、通関士としての資格を失うが、通関業務に従事することの停止、禁止の処分を受けたわけではないため、通関士以外の従業者として通関業務に従事することはできるとされている。
■Reference.
通関業法第32条第2号
通関業法第6条第4号ロ
通関業法第35条第1項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.